大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)373 決定

右の者に対する恐喝被告事件(当庁昭和二九年(あ)第八二八号)について、昭

和二九年八月二五日当裁判所のした上告棄却決定に対し申立人から末尾添附の別紙

書面のとおり訂正の申立があつたが、理由がないので(前記決定中、原審大阪高等

裁判所の判決宣告年月日として「昭和二八年一二年一九日」とあるは「昭和二八年

一二月一九日」の、また、被告人の年齢として「明治三九年六月一日生」とあるは

「明治三九年六月八日生」の各明らかな誤記であると認める。) 刑訴四一七条一

項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二九年一〇月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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